【民法】(総則)その2 「失踪宣告」

 1 失踪宣告 

(1) 定義 

※ 簡単に言うと、行方不明者を死んだものとみなす制度である。

失踪宣告とは、「不在者生死不明の状態が継続する場合に、裁判所が、一定の手続の下で失踪宣告をし、その者を死亡したものとみなして、その者をめぐる財産上・身分上の法律関係安定させようとする制度」である。

 

(2) 種類

「普通失踪」と「特別失踪」の2種類ある。

 

普通失踪」は、不在者の生存を、最後に確認した時から「7年間」経過した時に、死亡したとみなす

 

特別失踪」は、危難に「遭遇」した者が、危難が「去った」時から「1年間」経過で、危難が「去った」時に、死亡したとみなす

 

(3) 効力

 家庭裁判所で、失踪宣告がされると、失踪宣告された者は、法律上死亡したとみなされる。 

 

 2 失踪宣告の取消し 

失踪宣告が取り消された場合、失踪宣告は、さかのぼってなかったことになる。

 

ただし、失踪宣告があった「後」、その取消しをする「前」に、善意でした(=知らずにした)行為は、影響を受けない。要するに、効力を持ったままである。

 ※ 法律用語で、「善意」は「知らない」という意味。「良い」という意味はない。

 

なお、失踪宣告によって、関係者等が得た財産は、その取消しによって、失う(財産を返す)ことになるが、「現に利益を受けている限度」だけ返せばよい。

※ 「現に利益を受けている限度」とは、手元に何らかの形で残っているもののこと。浪費等してしまって、手元にない部分は、返す必要はない。