【民法】(総則)その1 「能力」

能力

1 権利能力

2 意思能力

3 行為能力

 

※ 能力には、以上の3つがある。順番に説明する。

 


1 権利能力

 (1) 定義

「権利能力」とは、「私法上の権利義務の主体となる資格」のこと

※ 簡単に言えば、生きている人間が持つ資格のこと。では、胎児は?


(2) 胎児

①不法行為に基づく損害賠償請求
②相続
③遺贈

※ ①~③の場合は、胎児も、権利能力を有するものとみなされる。

  ただし、「生きて」生まれてきた場合のみ。


2 意思能力

「意思能力」とは、「有効な意思表示ができる状態」のこと

※ 例えば、幼児は、人間であるから「権利能力」はあるが、「意思能力」はない

 
3 行為能力

「行為能力」とは、「単独で有効に意思表示をなしうる能力」のこと

※ 例えば、成年者は、単独で契約ができ

  一方、成年者は、単独では契約でき、親の同意が必要。

 

このように、「能力が足りない」者を、「制限行為能力者」という。

「制限行為能力者」は、4つの類型に分けられている。
①未成年者
②成年被後見人
③被保佐人
④被補助人

→ これは、「制限行為能力者」を保護するための制度である

※ 契約は、リスク伴うから。後で、詳しく見る。